がけ・傾斜地とは - 傾斜地・がけ地・造成地の売却、買取り相談センター

がけ・傾斜地とは

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がけ・傾斜地って?

がけ地傾斜地の定義は、実はありません。

一般的な使われ方だと

傾斜地:土地が傾斜しておりそのまま通常の用途に利用できない土地。

がけ地(崖地):傾斜地よりも急になっている。傾斜地よりも怖そう、危険なイメージ。

いずれも「斜面地」、「方地(のりち)」、「法面(のりめん)」とも言います。

建築基準法での定義は?

建築基準法(以下、基準法)の用語では、「がけ」と言う言葉が使われていますが、実は建築基準法でも「がけ」については何も定義していません。

建築基準法の19条4項では、「建築物が、がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁(ようへき)の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定されている程度です。

神奈川県建築基準条例(県条例)2条の3では、「がけは、こう配が30度を超える傾斜地をいう。」

さらに横浜市建築条例3条(通称:がけ条例)でも、「【崖】高さ3メートルを超える崖(一体性を有する1個の傾斜地でその主要部分の勾配が30度を超えるものをいう)とあります。

まとめ

「がけ」の定義は、「30度を超える傾斜地。または高さ3mを超える高低差のある土地」。

「傾斜地」は「がけ」にならない程度の斜面地だと考えていいと思います。

がけとは

その他

がけ地、傾斜地は、山や風化など自然の地形によるものもあれば、宅地造成などにより造られるものもあります。

江の島

地盤弱い敷地などの場合は、コンクリートの擁壁 (ようへき)などで補強する必要があります。

がけの程度によっては、急傾斜地崩壊危険区域土砂災害警戒区域、土砂災害警戒箇所に指定されている場合があります。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-548-3856 受付時間 10:00 - 19:00 [ 水曜定休]

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