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土砂災害警戒区域の売却

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土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)に指定されていても通常の売却は可能です。

急傾斜地崩壊危険区域よりもネガティブワードがまだ少ないのですが、一般ユーザーからしたら怖いですよね。

正確な説明ができないと売却も難しくなる可能性があります。

土砂災害警戒区域とは?

都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危険が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として一定の基準に該当するものを「土砂災害警戒区域」として、指定することができます。(土砂災害防止対策推進法3条)

市町村長は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとなっています。これにより土砂災害のおそれのある区域にの住人や近隣住人へ危険の周知をせる役割があります。

さらに土地売買契約の際には、宅地建物取引業法の規定により、区域内の土地・建物の売買等については「土砂災害警戒区域ある旨」を重要事項説明することが義務付けられています。

土砂災害特別警戒区域とは?

都道府県知事は、「土砂災害警戒区域」の中で、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建物等損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、開発行為や建築物の構造について、一定の基準に該当するものを「土砂災害特別警戒区域」として、指定することができます。(土砂災害防止対策推進法8条第1、3項)

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

  • 特定の開発行為に対する許可制
    住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は、都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
  • 建築物の構造の規制
    居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃の対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
  • 建築物の移転等の勧告及び支援措置
    都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告することができる。

さらに土地売買契約の際には、宅地建物取引業法の規定により、区域内の土地・建物の売買等については「土砂災害特別警戒区域ある旨」を重要事項説明することが義務付けられています。

横浜市の土砂災害(特別)警戒区域

 

  土砂災害警戒区域 土砂災特別害警戒区域 合 計
指定数 2,432箇所 3箇所 2,435箇所

横浜市内では、土砂災害警戒区域が2,432区域、土砂災害特別警戒区域が3区域指定されています。

土砂災害特別警戒区域3か所すべて金沢区。(平成27年12月25日時点)

合計2,435件も指定されているので、横浜市内の傾斜地であればどこでも指定されているぐらいです。

保土ヶ谷駅周辺を調べてみると

例えば、JR横須賀線「保土ヶ谷」駅周辺を調べてみたのが下の地図です。

地図の中心を保土ヶ谷駅にしており、黄色が土砂災害警戒区域です。

住んでいる住人もほとんど知らないと思いではないでしょうか? (神奈川県土砂災害情報ポータルより)

土砂災害警戒

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