がけ・傾斜地って?
がけ地と傾斜地の定義は、実はありません。
一般的な使われ方だと
傾斜地:土地が傾斜しておりそのまま通常の用途に利用できない土地。
がけ地(崖地):傾斜地よりも急になっている。傾斜地よりも怖そう、危険なイメージ。
いずれも「斜面地」、「方地(のりち)」、「法面(のりめん)」とも言います。
建築基準法での定義は?
建築基準法(以下、基準法)の用語では、「がけ」と言う言葉が使われていますが、実は建築基準法でも「がけ」については何も定義していません。
建築基準法の19条4項では、「建築物が、がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁(ようへき)の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定されている程度です。
神奈川県建築基準条例(県条例)2条の3では、「がけは、こう配が30度を超える傾斜地をいう。」
さらに横浜市建築条例3条(通称:がけ条例)でも、「【崖】高さ3メートルを超える崖(一体性を有する1個の傾斜地でその主要部分の勾配が30度を超えるものをいう)とあります。
まとめ
「がけ」の定義は、「30度を超える傾斜地。または高さ3mを超える高低差のある土地」。
「傾斜地」は「がけ」にならない程度の斜面地だと考えていいと思います。
その他
がけ地、傾斜地は、山や風化など自然の地形によるものもあれば、宅地造成などにより造られるものもあります。
地盤弱い敷地などの場合は、コンクリートの擁壁 (ようへき)などで補強する必要があります。
がけの程度によっては、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害警戒箇所に指定されている場合があります。