こんにちは、
がけ・傾斜地の売却相談センターの高倉です。
4月に入り、固定資産税の評価額・納付書が送付されたと思います。
「昨年分を払ったばかりなのにまたか?」と思われているはずです。
この固定資産税の評価額は、正しいのでしょうか?
疑問に思われたことはありませんか?
固定資産税の評価額の交渉
私は横浜市旭区に住んでいますが、この固定資産税評価額を交渉して下げてもらいました!
私は戸建に住んでいますが敷地の一部が斜面地(擁壁)になっており、その斜面地部分は利用できない土地です。
敷地に対して斜面地の割合に応じて固定資産税の評価減(補正)することが可能ですが、私が所有している土地は減価(補正)されていないことが分かり、横浜市旭区役所に現地調査を依頼しました。
3日ぐらい後に横浜市旭区役所より連絡が入り「評価減(補正)をします」と返答でした。
ただすでに納付した固定資産税は返納できないとのことです。
私は悔しい思いをしてしまいましたので、敷地の一部が斜面地・ガケ地になっている方は、早めに確認してください!
がけ・傾斜地の評価減(補正)
敷地に対してのがけ地や斜面地の割合で評価減(補正)となります。
がけ地割合(総敷地に対するがけ地地積の割合) | 減価(補正率)割合 |
10% | 5% |
20% | 10% |
30% | 15% |
40% | 20% |
50% | 25% |
60% | 30% |
70% | 35% |
80% | 40% |
90% | 45% |
例)敷地200平米、土地評価150,000円/平米、傾斜地部分が全体の30%ある敷地の場合
200平米×150,000円×評価減(補正)15%=450,000円
450,000円評価を下げることが可能です。
はじき出された評価額に軽減などされ、固定資産税や都市計画税の税率をかけた金額が税額になります。
がけ地や傾斜地でなくても、セットバック部分も宅地評価で課税されていて無駄な税金を払っている場合も多いので、ご自身で再確認されるのをお勧めします。