ご相談者の秋葉さん(仮名)が相続した傾斜地・駐車場に○○県保証協会(以下:サービサー)から差押えを付けられていることを記事にしました。

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サービサーは、土日は休みなので本日月曜日まで待ち連絡しました。

 

サービサーから相秋葉さんからの売却・交渉の委任状がないと「個人情報のため話せない」と言われましたが、事前に「売却・交渉に関する委任状」をいただいています。

 

任意売却を専門にした不動産会社に勤務していたからこそサービサーの求めることが分かります。

 

サービサーと交渉

加藤さんからの委任状を送りやっと内容を話してくれました。

 

加藤さんの事業用ローンが焦げ付いてしまったので、加藤さん名義の不動産を調べ「差押え」を付けてきたのです。

 

現地は見ていない様子で、登記簿謄本やインターネットで調べている程度でした。

 

とりあえず加藤さんの資産と思われる不動産を仮差押えたようです。

 

仮差押えとは?

民事執行法の仮差押えは、債権者の権利実現のために、国が債務者に財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止させることです。

 

今回ご相談の傾斜地を加藤さんが売却を自由にできないようにして、財産を売却して現金化、隠蔽できないようしている訳です。

 

他に預貯金、給与、動産などの資産があれば、それも差押えることができます。

 

古いテレビドラマにある赤紙を貼付けられるような状況にはなりません。

 

差押え禁止財産も定められています。

・衣類、寝具、家具、台所用品、カラーテレビ、エアコン、テーブル、冷蔵庫など

 裁判所

サービサーからの指示

サービサーは、加藤さんが所有する傾斜地を売却するなら、その売却資金の中から返済するように指示されました。

 

サービサーからは、「いくらで売れる?」と質問されましたが、

「とりあえずこれから購入者を探すので分からない」とはぐらかしておきました。

 

加藤さんとご紹介者の書士さんに、サービサーとの話した内容をご報告しました。

全員で今後どのようにしていくか再度、相談することになりました。