司法書士さんよりご相談でした。
司法書士さんが3年前に相続登記のお手伝いをした秋葉さん(仮名)から、相続登記した傾斜地に差押えを付けられてしまい、どうすればいいかご相談があったそうです。
さらにその司法書士さんから当センターに連絡が入った状況です。
秋葉さんは、3年前にお父様を亡くされ、お母様と秋葉さんが相続を受けました。
財産のうち不動産が2つあり、1つは自宅でもう1つは使い道のない400㎡(約121坪)ほどの傾斜地がありました。
ご自宅はお母様が相続、傾斜地をお母様と秋葉さんが共有で相続登記。
今回、ご相談の対象は使い道がなかった傾斜地です。
秋葉さんは、法人の代表者で事業が年々縮小しており事業ローンも滞納していました。
事業ローンをだましだまし返済していたそうですが、○○県保証会社(以下:サービサー)に窓口が移動となり、
サービサーと約束した返済もできず、ついに秋葉さんが相続した傾斜地に「差押え」を付けていた状況です。
この傾斜地を秋葉さんは、何とか利用しようと道路から近い部分を削り、車がやっと2台停められるようにして
駐車場にして月2万円で貸していました。
現地を確認すると傾斜地を確かに駐車場にできていますが、無理やり斜面を削っただけで木が駐車場に覆いかぶさるような状態で枯葉が落ちてきるような感じです。
概要
場所:神奈川県横浜市鶴見区
面積:約400㎡(約121坪)登記簿
地目:山林
現況:山林と一部平地
接道:幅員4m弱の公道に接する
その他:測量図なし、境界標なし
ご報告
通常は、役所や法務局で権利関係を調査しますが、まずはサービサーに連絡して売却(任意売却)できるか?を確認することにしました。
実は、任意売却を専門にした不動産会社で勤務経験があります。
この様な取引を何度もやっており得意としていますので、
債権者交渉もお任せ下さい!