こんにちは、
がけ・傾斜地の売却相談センターの高倉です。
横浜市神奈川区のご相談者からご連絡を頂戴しました。
神奈川区なので近くて親近感があります。
相談者は、敷地約70坪の一戸建てにお住まいです。
70坪の敷地の一部が斜面地になっており、
「その斜面地の維持がバカらしいので、斜面地部分を売却できないか?」と言うご相談でした。
その斜面地は道路より一番低いところで約1mほど、戸建が建っている場所だと道路より約4mほどあり、ほとんどが斜面。
若い時は、ご自身で草刈りをしたこともあるそうですが、かなりの斜面角度で危ないので、草刈り業者さんに作業を依頼しているそうです。
この時期になるとかなり雑草が生えて見栄えも悪く、虫もでてくるので仕方なく業者さんに依頼しているとのこと。
以前は、年2回依頼していたそうですが、現在は年1回で我慢されています。
1回の費用は、32,400円です。
まったく使っていない斜面地に毎回32,400万円を払うのはもったいない。
さらに斜面地を有効活用できていなくても固定資産税は毎年請求されます。
敷地の一部売却
敷地の一部を売却する方が実は多くます。
土地を売却する場合には、土地すべてを売却するイメージを持たれますが、ご自身の敷地を一部分だけ売却することも可能なのです。
個人の宅地分譲は法律違反
法律(宅地建物取引業法)では、反復継続を一般の方がすることを認めておらず法律違反となります。
ただ庭先を一度売却することは問題ありません。
【一部分売却の事例】
- 敷地の一部分を売却して売却した資金で車庫を作った
- 車が入らなかった道幅が広がり車が駐車できるようになった
- 一部分を売却した資金で自宅をリフォームした
- 草刈りをしないで済むようになった
- 使えない傾斜地の固定資産税を払わず済んだ
などがあります。
一部分売却のために調査
敷地の一部を売却するとしても、建築基準法や都市計画法に抵触しないようにしないと、残った一戸建てが法律的に不適格物件になってしまい、資産価値が無くなってしまいます。
通常の不動産売却と同じように調査が必要になります。
法務局、建築事務所、都市計画課などをまわり、敷地一部売却のご提案を後日させてももらうことになりました。